大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和33(オ)838 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人松野祐裔の上告理由第一、二点について。

論旨は原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を非難するに帰着し、上告適法

の理由とならない。

同第三点について。

所論準備書面は原審の口頭弁論において陳述されていないから、所論はとること

ができない。

同第四点について。

所論小切手二通は本件売買契約にもとづく代金の内金支払のために上告人に交付

されたものであるところ、右売買契約は解除されたため、小切手の振出人たる被上

告人は上告人に対し右小切手金の支払を拒否し得べき関係にあることは原判決の確

定するところである。かくのごとき場合、小切手の所持人たる上告人は右小切手債

権を自働債権として、振出人の債権と相殺することは許されないものと解するを相

当とする。従つて、これと同趣旨に出て、本件上告人の相殺の主張を排斥した原判

決は正当であつて、論旨は理由がない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官 河 村 大 助

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裁判官 奥 野 健 一

裁判官 山 田 作 之 助

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